退職代行サービスを検討している方の多くは、「もう上司の顔を見なくて済む」「もう会社に出社しなくていいんだ」と考えている方も多いと思いますが、民法第627条では、必ず2週間前には勤め先に退職の申し出をする必要があると定められており、これは一般的な退職はもちろんの事、退職代行サービスを使って退職をする場合も例外ではありません。
改正第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
この前提条件を鑑みると、退職代行サービスの利用を検討している方にとって、退職を会社に伝えた後の2週間はどう過ごすのかという事が心配になると思います。
「会社に行く必要があるのか」「会社に行かないと違法になるのか」など不安や疑問に思うことも多いと思いますので、その辺り有給休暇の残日数によってパターンが異なりますので、そのパターンごとに解説していきます。
なお退職代行とは退職希望者に代わり退職代行業者が退職の意向を会社に伝えるサービスです。退職代行サービスの全容は下記ページでもご確認いただけます。
有給休暇の付与日数とは
まず有給休暇が何日付与されているか分からないという方は下記の国が定めた有給休暇付与日数にて確認しましょう。
また、一般的に給与明細に自分の付与されている有給休暇日数と消化日数が記載しているので、そちらをチェックしましょう。
未消化の有給休暇日数が2週間以上ある場合
退職の意思を示してから退職日までの2週間の間に有給休暇を消化するケースです。基本的に上司の顔を見ることなく、かつ一度も会社に出社せずに退職をすることが可能です。なお、有給休暇は国が認めている労働者の権利ですので、有給休暇を消化することに何ら違法性はありませんので安心して消化してください。こちらが退職代行でもスタンダードな退職日の迎え方といえます。
未消化の有給休暇日数が2週間未満の場合
この場合、一般的に有給の不足している日数は会社に行く必要性が発生しますが、「欠勤」という仕組みを使って会社に出社をしなくても良い方法があります。
なお、欠勤とは、働者の事情で適用される休みのことを指し、基本的にこの間は会社から給与が支払われることはありません。
基本的に退職代行サービスを利用した際に有給休暇が残っていない場合には、正当な理由を元に会社に「欠勤」の申し出をした上で、会社に行かずに退職日を迎えることが一般的です。ただ、この場合には退職者のリスクも発生しますので、以下から説明をしていきたいと思います。
「欠勤」のリスク
退職代行で退職意向を会社に伝えた後に「欠勤」を申請して、出社せず辞める際のリスクに関して詳しく説明をしていきたいと思います。
給与が発生しない
退職日を迎えるまでの2週間を「欠勤」した場合は、もちろん欠勤の期間中は給与が支払われることはなく「無給」となります。その為、場合によっては少し金銭的に苦しくなる可能性がありますので、事前に貯蓄するなどの対策が必要になります。
無断欠勤するとトラブルに発展
退職日を迎えるまでの2週間の間で「欠勤」の申し出をせず、仮に「無断欠勤」をしてしまうと、退職に伴い会社とのトラブルが発生する可能性が高くなりますので、必ず退職代行業者を介して「欠勤」の申請をしましょう。
以前に欠勤や無断欠勤を繰り返している場合は解雇の可能性
退職代行サービスを利用する以前から、欠勤や無断欠勤を繰り返している場合には、会社の業務に支障が生じている可能性が非常に高く、場合によっては「正当な解雇事由」になり得ます。
どういう事かというと、仮に自らの意思の退職(辞職)ではなく会社からの解雇が有効になった場合、その雇用契約が消滅することになるので未消化分の年次有給休暇を請求してきても、会社は応じる義務はありません。また、退職金の支払いに関しても、不支給になる可能性が発生するので注意が必要です。
欠勤及び無断欠勤を理由に損害賠償請求される可能性は無い
仮に退職日を迎えるまでの2週間を「欠勤」した場合に、欠勤及び無断欠勤を理由に損害賠償請求を会社から起こされる可能性はありません。というのも下記の通り、違約金を定めたり、損害賠償額を求めることは労働基準法で禁止されています。
労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけません。
引用元:賠償予定の禁止(第16条)
その為、仮に雇用契約に無断欠勤を理由とする罰金制度があったとしても無効であり、仮に無断欠勤をしても会社に対して罰金を支払う義務はありませんので、安心してください。
まとめ
未消化の有給休暇日数が日数が2週間以上残っている場合には、基本的に退職代行サービス依頼後に会社に出社する必要はなく辞めることができます。未消化の有給休暇日数が2週間未満の場合には「欠勤」を使って会社に出社する必要はなく辞めることができますが、万が一退職(辞職)ではなく解雇になると有給休暇消化や退職金の支払いに関して、会社間とトラブルが発生するケースがありますので、そうならない為にも退職代行会社としっかりと相談しておきましょう。