退職代行とは?そのメリットとデメリット

退職代行サービスとは?そのメリットとデメリット

退職は労働者にとって退職は権利であり、退職の自由は法律で定められており、その権利が国から認められています。

改正第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用元:民法第627条 – Wikibooks

しかしながら、

・強引な引き留めで勤め先の会社を退職できない。
・退職をしたいという意向を上司など会社側に提示できない。

などの状況において、その当事者に代わり会社に対して退職の意向を伝えることを代行する事であり、それを退職代行といいます。

本来、労働者にとって退職は権利なので退職できない状況自体があってはならない事なのですが、なかなか現実はそういう訳にもいきません。そこで、退職を出来ない方の頼れる存在が退職代行サービスなのです。

退職代行はあくまでも退職希望者の代わりに退職の意向を会社に伝えるサービスですが、実際に退職代行を利用することで、どの様なメリットやデメリットがあるのかを詳しく解説していきたいと思います。

なお退職代行とは退職希望者に代わり退職代行業者が退職の意向を会社に伝えるサービスです。退職代行サービスの全容は下記ページでもご確認いただけます。

退職代行サービスとは?そのメリットとデメリット

退職代行サービスを利用するメリットとは

退職代行サービスを利用するメリットとして、まずざっくりと説明すると大きく以下の3つがポイントです。

退職代行サービスのメリット
  • 上司に直接面と向かって話をしなくても退職が出来る
  • 退職代行のエージェントが入ることで退職手続きがスムーズに
  • 仕事の引き継ぎすることなく退職が出来る

では、これらのメリットを少し詳しく説明していきたいと思います。

上司に直接面と向かって対峙しなくても退職が出来る

日本企業の退職の大きな理由として「労働環境」よりも「社内でもコミュニケーション」が上げられる様に、会社での人間関係が大きく影響しています。

そして退職代行を利用する方の多くが、やはり「直属の上司と馬が合わない」というケースが多くみられ、退職の意思に至るまでに大きく上司との関係が拗れてしまい、退職の意向を固めた時には、上司に退職の意向を伝えること自体が困難な人間関係になっているケースが多いです。

また、ワンマン経営者の会社や体育会系の会社によくあるのは、パワハラを伴う一方的な上下関係で退職など言い出せない環境になってしまっている方も多くいます。

この様に会社の社内コミュニケーションが悪化し、上司に直接面と向かって退職の意向を伝えることが難しい場合でも、退職代行サービスは依頼主に代わり上司や会社に退職の意向を伝えることが出来ます。その為、上司と面と向かって対峙することもなく、退職に伴う依頼主の精神的な負担を大きく減少することが出来ます。

また、直接上司と対峙をしない事で「退職を引き留められる」可能性も限りなく0にすることが出来ます。

退職代行のエージェントが入ることで退職手続きがスムーズ

退職の意向が会社に受理された後は、退職届けや保険の手続きなど実は煩雑な事務手続きが発生しますが、全て退職代行業者が間に入ってリードしてくれることで、必要最低限の労力で手続きを進めることが出来ます。

また、仮に退職が受理されても有給休暇や退職金などで会社側と揉める可能性もありますが、退職代行を利用することで、そこに当事者(退職代行依頼主)が介在しない為、感情論を抜きに会社側も事務的に退職手続きを進めるしかない状況になる為、退職に伴う交渉の時間や精神的な負担を減少することが出来ます。

なお、会社と退職代行業者の交渉においては、業者の形態によって出来ること出来ないことがありますので、詳細は下記ページでご確認いただけます。

企業・弁護士・労働組合の退職代行サービスの違い

仕事の引き継ぎすることなく退職が出来る

あくまで穏便に退職したいのであれば引き継ぎ書を作って会社に郵送することをおススメしますが、実は退職時の引継ぎ業務に法的な拘束力はありません。その為、退職代行で仕事を辞める場合には、面倒とされる仕事の引継ぎをしなくても退職をすることが出来ます。

条件が1つだけあります。それは、有給休暇が2週間以上残っている場合です。その理由を解説すると

民法では、雇用期間の定めのない者は2週間前に退職を伝えればいつでも退職できるとある為、退職代行サービスを利用する段階で会社の有給休暇が2週間以上残っている場合であれば、退職の意向を示した後に、その有給を消化することでそのまま会社に行くことなく、仕事の引継ぎを行わずそのまま退職をすることが可能になります。

改正第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用元:民法第627条 – Wikibooks

業務の引継ぎで後ろ髪を引かれることなく、しっかりと英気を養うも良し、転職活動をするも良しと、時間を友好的に活用することができます。

退職代行を利用するデメリット

退職代行サービスを利用するデメリットとして、まずざっくりと説明すると大きく以下の3つがポイントです。

退職代行サービスのデメリット
  • 可能性は低いが損害賠償に発展する可能性
  • 有給が全て消化できず退職金も払われない可能性
  • 会社から直接退職条件の交渉を求められるケース

では、これらのデメリットを少し詳しく説明していきたいと思います。

可能性は低いが損害賠償に発展する可能性

「会社側が退職に伴い実質的な金銭の損害を被った場合」または「退職に伴って人員補填など余分なコストを負担した場合」などに、会社側から損害賠償請求をするケースが実際にありました。もう少し詳しく説明をしていくと、まず下記の様な判例があります。

参照:入社1週間で退職して会社に損害を与えた社員に対する損害賠償が一部認められた例

エンジニアやデザイナーなど業務の納期が明確に決まっている中で、一方的に退職をしたことで納期に遅延が発生し、取引先から勤め先の会社に対して損害賠償が発生した場合に、その賠償責任を会社から個人に求められる場合があります。

また、仮に納期に遅延を発生させない為に、会社が急遽人員確保のために、大きなコストを払って代わりの人材を確保したケースも、その負担を個人に個人に求められる場合があるようです。

ただ、会社としても訴訟となると弁護士費用や関わる工数も大きな負担となる為、退職代行案件としてこの様なケースに発展するケースは少ないようです。

有給が全て消化できず退職金も払われない可能性

一般的な勤務体系であれば、国が定めた有給休暇は以下の通りです。

労基法39条 年次有給休暇の付与日数
引用:厚生労働省 リーフレットシリーズ労基法39条

上場企業や人事部がしっかりしている会社であれば、会社のブランディングや社会的責任があるという側面において退職に伴い、勤務日数に基づいて付与された有給休暇も全て消化できるケースが多いのですが、中小企業などの一部の場合において、退職後に有給消化を全て消化できないケースもあります。

というのも、あくまで退職代行を行う一般企業は退職の通知を会社側とするだけであり、弁護士や弁護士資格を有する人物がいない為、退職代行サービス業者は、会社との間で協議・交渉を行うことは法律上許可されていないからです。

その為、退職金の支払いに関しても支払って欲しい旨は伝えられますが、
あくまで意思を伝えるにとどまり、法律に則り交渉や正式な請求というものは
出来ません。なお、労働組合はその限りではないので、有給休暇や退職金などで会社と揉める可能性が少なからずある場合には労働組合や弁護士による退職代行サービスの利用をおすすめします。

会社からの直接の交渉を求められるケース

退職代行サービスにより退職の旨を伝えた後に、会社から相談や協議を求められる可能性があります。退職自体を拒否する権利は企業側にはありませんので、基本的には受理されますが、その上で「プロジェクトが終わってからにして欲しい」「退職は次の人が採用出来るまで待って欲しい」「引継ぎが終わるまで残って欲しい」など、様々な理由で企業側から交渉が入る場合があります。

こちらもあくまで一般企業の行う退職代行は退職の通知を会社側とするだけであり、弁護士や弁護士資格を有する人物がいない為、退職代行サービス業者は、会社との間で協議・交渉を行うことは法律上許可されていないからです。なお、労働組合はその限りではありません。

民法上退職は一定基準において認められているので、一方的に無視して退職することもできますが、その場合には有給や残業が思い通りにならないケースもあり、会社側からの交渉に応じる場合には自分が応じなければならない場合がある点は注意が必要です。

その為、会社間との間で引き留めなどのトラブルが想定される場合は、労働組合や弁護士による退職代行サービスの利用をおすすめします。

まとめ

退職代行サービスは様々な理由で会社に直接退職の旨を伝える事が出来ない人達にとって、精神的な負担を大きく軽減することが出来る有効なサービスであることは間違いありません。

しかしながら、その一方で有給の消化や退職金などでトラブルを抱える可能性もあり、その交渉のテーブルにおいては、退職代行サービス業者は、会社との間で協議・交渉を行うことは法律上許許可されていないことから退職は出来たものの泣き寝入りをしなければいけないケースも少なからずあります。

こういった退職代行サービスのメリットとデメリットをしっかりと把握した上で、サービスを利用するか否かは自分でしっかりと判断しましょう。