退職代行は引き継ぎなしで退職可能?違法性やリスクとは

退職代行は引き継ぎなしで退職可能?そのリスクとは

その退職代行サービスを利用して、いざ退職日が決定したとしても気になるのが「業務の引継ぎ」をする必要があるか否かです。営業や事務など職種で差があるのか、また、引継ぎを仮にするとしても、大きな企業であれば後任がスムーズにアサインされるケースが多いのですが、少人数の中小企業であれば引継ぎの後任者さえいない状況が考えられます。

そうなると、「後任が決まるまで辞めないで欲しい」など上司の引き留めに合うことは必須で、辞めること自体が本当に可能なのかも気になってしまう方も多いと思います。

その様な状況下において退職代行サービスで退職をした場合に、業務の引き継ぎは法律上不要なのか?また仮に不要な場合に会社からの損害賠償などのリスクはないのかといった点を解説していきたいと思います。

なお退職代行とは退職希望者に代わり退職代行業者が退職の意向を会社に伝えるサービスです。退職代行サービスの全容は下記ページでもご確認いただけます。

退職代行サービスとは?そのメリットとデメリット

引き継ぎなしでの退職した場合の違法性は?

まず、結論からお伝えすると退職に伴う業務の引継ぎは「法的な義務」は一切ありません。その為、退職代行を利用してもしなくても、何れの場合も引き継ぎなしで退職しても法律に違反することはありません。

労働者には退職の自由(憲法22条1項)があり、また下記の通り二週間前の退職の申し出があれば良いと民法で定められており、その中に「業務の引継ぎ」に関しては一切記載や条件が一切ないというのがその理由です。

改正第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用元:民法第627条 – Wikibooks

その為、仮に退職代行を使って退職日が決定した際に、上司や会社から引継ぎを強制させるようなメールや電話があったとしても法律上は一切対応をする必要はありません。

また、営業や事務、管理職など職種や職位によって差はありません。

引き継ぎをしないと会社から損害賠償される?

基本的に引継ぎをせずに退職をした場合にも違法性は無いので、会社から損害賠償をされるというケースはほとんどありません。しかしながら、過去の判例でも僅かなケースではあります。具体的に下記の様な場合に会社と損害賠償に発展する可能性がありますので、念のためチェックをしておきましょう。

就業規則や業務命令で事前に退職時の引き継ぎが明示されている場合

退職の意思を示す事前に、就業規則や業務命令で退職時の引き継ぎが明示されており、またそれに同意していた場合には引き継ぎを行わないことで会社側が裁判に訴えてくる可能性がありえます。ただ、就業規則はあくまでも社員への「お願い」なので法的な拘束力がないことは付け加えておきます。

大型案件の主要メンバーで退職に伴い会社に損害が発生する場合

引継ぎを行わずに退職した事で、案件納期が間に合わずクライアントに訴えられて会社に損害が出るケースなど、実際に会社に大きな損失が発生した場合に会社側が裁判に訴えてくる可能性がありえます。

何れにしても会社も損害賠償での裁判を起こすとなると、弁護士費用や訴訟準備に伴う人件費も発生しますので、積極的に個人に対して訴訟を起こすというケースは非常に稀です。

退職に伴う引き継ぎの協議を持ちかけられる場合

退職代行業者を通じて「引継ぎをしないと」意思表示をした場合に、場合によっては「しっかり引継ぎだけはしてほしい」「この業務だけは引継ぎしてくれ」など会社から協議を持ちかけられる場合があります。

その場合には会社間との交渉が必要になりますが、ここでポイントとなるのが、弁護士法の非弁行為です。会社間協議に発展した場合に、一般企業が退職者の代理として協議をすることは違法となるので、弁護士か労働組合による退職代行サービスを利用していれば問題ありません。

より詳しい退職代行における非弁行為に関しての詳細はこちらをご覧ください。

退職代行サービスとは?そのメリットとデメリット

勿論、引継ぎの協議自体を拒否することは、法秩上問題ありませんし、一般企業の退職代行でも可能ですが、先ほど説明した通り僅かながら損害賠償の可能性は残ってしまいます。

退職代行による退職の引き継ぎはどうするべきか

退職の引き継ぎをしない場合にも違法性はありませんので、職場環境や人間環境でどうしてもしたくない場合には拒否することは問題ありません。また、その際にも弁護士や労働組合による退職代行を利用していれば協議にも対応できます。

ただ、あくまでも円満に退職をしたいという希望があれば、最低限の引継ぎはやっておくべきでしょう。なお、引継ぎ業務も必ず会社に出社して行う必要もなく、自宅で業務の引き継ぎ書を作成して会社に送付するという方法もありますので、退職代行業者と引き継ぎに関しては綿密に相談して、トラブルに発展しないよう対応しましょう。

特に、業界が狭い職種での退職時のトラブルは、同業界に転職する際に足枷になるなるリスクになる可能性があります。事前にどこまで引継ぎに対して対応が可能かは退職代行の業者としっかり話をしておきましょう。